ミャンマーへの投資環境
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外資導入政策
海外からの直接投資に対するミャンマーの政策は、経済全般の再構築および開発政策の一環として位置づけられています。外資政策の要点は、次のとおりです。
  1. 資源配分のシステムとして市場経済制度を採用
  2. 民間投資の奨励と企業家の育成
  3. 外国貿易、外国投資に対する経済の開放
ミャンマー連邦外国投資法の制定目的
  1. 輸出の促進、拡大
  2. 大規模投資を要する天然資源開発
  3. 先端技術(ハイテクノロジー)の導入及び取得
  4. 多額の資本を要する生産、サービス活動の保護支援
  5. 雇用機会の拡大
  6. エネルギー消費節約に寄与する事業の開発
  7. 地方開発
外国投資法を管轄する政府機関は、ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Commission: MIC)で、投資案件の第一次認可機関となっています。
外国投資法 Foreign Investment Law
1988年11月30日公布。比較的大型の投資を行う場合は、外国投資法に基づき、ミャンマー投資委員会(MIC)から投資認可を得る必要があります。(そのため、MIC認可企業などと呼ばれています。)
また、外国投資法とは言え、外国企業が投資する場合には、必ずしもこの法律によらなければならないわけではありません。最低投資額(下記最低資本金参照)に満たない場合など、Myanmar Company Act(会社法)に基づき会社設立の手続きを行います。
注)MIC認可の場合でも会社設立手続きは別途行う必要があります。
ミャンマー投資委員会 Myanmar Investment Commission (MIC)
国家計画・経済開発省のDICA(Directorate of Investment and CompanyAdministration:投資・企業管理局)により当該投資関係閣僚を招集して組織する委員会。
タイのBoard of Investment(BOI)およびシンガポールのEconomic Development Board(EDB)のような組織。
投資形態
外国投資の形態は100%外資、あるいは合弁企業(ミャンマー国民、民間企業、協同組合または国有企業をパートナーとする合弁企業)の、いずれの形態も取ることができます。ただし、合弁企業の場合、外資は全株式の最低35%を保有しなければなりません。
最低資本金
外資法の適用を受ける場合、外資による最低資本金額は次のとおりです。
  1. 造業50万米ドル
  2. サービス業30万米ドル
外資参入可能分野
外資法の参入は、ほぼ全ての分野について認められています。外資法の適用(インセンティブ)を受ける分野についてはミャンマー投資委員会により奨励される分野としてリストが示されています。リストに記載されていない事業活動については個別に審査されます。
外国投資法による優遇税制
外国投資法に定める要件に基づき設立された企業は、生産または役務の提供開始から3年間の法人所得税免除が認められています。更にMICが認めれば以下の優遇措置が与えられます。但し、これらの優遇措置がいかなる条件で認められるかの規定は無く、申請によりMICが個別に決定します。
  1. 開業から3年間の所得税免除経過後、MICが適当と認定したものについての免除または軽減期間の延長
  2. 業務上の利益が1年以内に再投資される場合、当該利益に対する所得税の減免措置
  3. 業務上使用される設備、機械、器具、建物、その他有形固定資産に対する加速原価償却
  4. ミャンマーで生産され輸出される場合、50%を限度として輸出から生じる利益に対する減税
  5. 外国人雇用者の所得税を肩代わりして支払うこと、およびその支払いを法人税課税所得からの控除
  6. 外国人雇用者の個人所得税の支払税率をミャンマー居住者の税率で適用すること
  7. ミャンマーにおいて発生した業務に関わる研究開発費用の当該年度課税所得からの控除
  8. 欠損(損失)の3年間(事業年度)の繰り越し
  9. 工場等の立ち上げにおける機械設備、部品、スペアパーツおよび原材料の輸入関税、その他国内の諸税の減免措置
  10. 工場等の立ち上げ完了後、営業生産開始から3年間の原材料の輸入関税、その他諸税の減免措置
  11. 輸出向け財貨についての商業税の免除
輸出入
外国貿易に関わる事業を行う企業は、商業省の輸出入登記局に、輸出者または輸入者としての登記を申請しなければなりません。
委託加工貿易
委託加工ビジネスのことをミャンマーではCMP Buisinessと呼んでいます。
(Cutting, Making, Packingの略)
この形態は自ら製造しているものの、委託を受けて加工しているという形態で、対価は委託加工賃(CMP Charge)となります。商品を製造して自ら販売して利益を得る形態とは異なります。CMP型で企業登記することで、原材料の輸入免税が受けられるという特典があります。(原則完成品は100%輸出)